最近問題になっている、コンサートなどの転売問題。
一番熱心に動いているのが、「STARTO ENTERTAINMENT」関連ですね。
チケット転売サイト運営会社に出品者情報の開示を命じる判決が出たとのニュースが出ていました。
【主なポイント】
1) 日本初の「営業権の侵害」認定
東京地裁が、チケット転売行為がイベント主催会社の営業権を侵害したと初めて認定。
判決は、転売サイト運営会社に対し 出品者情報の開示を命じた。
2) 裁判の経緯
原告は「STARTO ENTERTAINMENT」のコンサートを主催するイベント会社。
被告はチケット転売サイトの運営会社。
これまで情報開示命令は「人格権の侵害」が根拠だったが、今回は「営業権の侵害」を理由にした初の判決。
よく言われるのが「ライブに行けなくなったから、転売サイトで販売した。空席を出さないのもアーティストに対する愛だ」ということ。
たしかに、ライブの直前になって予定が入ってしまうことはありますよね。それなら購入価格と同じか、ちょっと安いぐらいで売るなら理解できますが、明らかに高額で売っている。しかも何回もやっていれば、それは「事業」ですよね。
今回の判決をみると、転売サイトに損害賠償を求めているのでなく、出品者情報の開示が命令されているので、ここで開示された情報にもとづき転売をした人に損害賠償などを請求していくことになるんでしょうね。
過去に転売した人は「ヒヤヒヤ」状態ではないでしょうか。
ただ、ライブは行けなくなることもあるので、リセールできる場所は作ってほしいなとは思います。
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