駅前で、いつもハトやスズメに餌やりをしている人がいます。 すぐそばには「ハトにエサをやらないでください」という注意書きが貼ってあるのに、続けているんですよね。
注意書きが貼ってあるということは、この人に対する注意をしてくれという苦情が出ているんでしょうね。
昨日も、その人を見かけて「迷惑な人だな~」と思っていたら、気になるニュースを見つけました。
記事の内容は
大阪市住吉区で、市の中止命令を無視して深夜にハトやカラスへ餌やりを続けた人物が、動物愛護法違反容疑で書類送検された。住民からは生活環境被害の苦情が相次ぎ、市は行政処分後も3回の違反を確認して告発した。
刑事罰に問うことができることは知っていたのですが、「動物愛護法違反」なんですね。
やっている本人からすると、愛護の気持ちでやっているんでしょうから、納得できないでしょうね。
でも、動物愛護法では、動物への餌やりや給水によって生活環境が損なわれた場合、都道府県知事や政令指定都市の市長が必要な措置を命ずることができるとなっているそうです。
こういうケースがあるなら、「エサややらないでください」だけでなく、「動物愛護法違反で逮捕される可能性があります」ぐらい厳しい言葉にしてもいいのでは?って思ったりします。
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