口座の不正開設や売買って、もっと罪を重くしてよくない?

政府が金融犯罪対策に積極的に動いていて、その中で金融機関には口座の不正開設や売買へ対策が要請されています。
口座の不正開設や売買は「犯罪収益移転防止法違反」であったり「詐欺」などに該当する犯罪行為なんですが、もっと厳しい罪でもいいのでは?って個人的には思っていたりします。

そんななかで、2022年12月~23円10月にかけてネットバンキングの口座を不正に開設し、他人に譲り渡したとする犯罪収益移転防止法違反、詐欺の罪に問われた八重瀬町のコールセンター従業員の被告(34)の初公判が21日、那覇地裁(加藤貴裁判官)で開かれ、懲役2年が求刑されたそうです。


およそ1年間にわたって複数の口座不正開設や譲渡をやっていたのであれば常習犯なのでは?それで、懲役2年ということは最終的には”執行猶予”がつくんでしょうね。

特殊詐欺事件などもそうですが、犯罪ツールを提供した側も同罪で重たい罪を科すべきなのでは?と個人的に思っています。
結局のところ、犯罪ツールを提供する奴がいるから、犯罪を実施することができるわけだし、犯罪利用されることはわかっているわけですから、過失じゃないんです。

もっとも、口座の不正開設や売買をすると、今後の口座開設が制限されることになるので、普通に生活することは厳しくなるでしょうが、ある程度、”みせしめ”として罪を重くして、どれだけ不利益を被るか?
犯罪としてメリットがあるのか?を気づかせることも大切なように思います。

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