羽後信金に業務改善命令 マネロン対策に不備ってあり得ないです

金融機関において、もっとも重要な経営課題の1つがマネロン・テロ資金供与対策です。
2024年3月末までの態勢整備が完了し、今は、態勢整備した内容に基づき適切な運用が行われているかPDCAを回していく「有効性検証」が求められています。

そんなマネロン等の対策の態勢整備が未了ということで羽後信用金庫に対して業務改善命令が出されたようです。


2028年のFATF第5次対日相互審査を控えているのでマネロン等の対策について、金融庁は厳しい対応をしています。
その第1弾がイオン銀行だったのですが、経営陣が積極的に関与していないとなると、業務改善命令を出すことが明確になりましたね。

FATF5次では有効性検証が重大なポイントになりますが、有効性検証をするためには前提として態勢整備ができていることが必要。
それができていないとなると、有効性検証どころじゃありません。

今回は信金に対して業務改善命令が出されましたが、正直なところ、地銀レベルでも態勢整備が不十分な状況。このままいくと、FATF第5次審査の結果がどうなることか?
今年の7月からは有効性検証の状況を確認するためのモニタリング(対話)も開始されますが、そこで、態勢整備が不十分とか、経営陣の関与が不十分という金融機関が発見されると、厳しい処分を受けるようになるかもしれないですね。

とはいえ、羽後信金のWEBサイトを見ましたが、事の重大さに気付いていないとしか思えないレベル。マネロン対策ができないなら、退場してもらうぐらいの対応が必要なのでは?とも感じました。

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