特殊詐欺の出し子・かけ子を勧誘する「リクルーター」の罪名と求刑に、なんだかモヤモヤする話

 特殊詐欺の「かけ子」を勧誘したとされる裁判。
罪状をみて驚きました。「職業安定法違反(有害業務目的紹介)」なんですね。
詐欺の共同正犯になるのかと思っていました。

【記事の内容】
岡山地裁で、特殊詐欺の「かけ子」を中国でさせる目的で知人女性を勧誘した無職の男(39)の初公判が行われ、被告は起訴内容を認めた。検察は、女性を強引に出国させ活動させた悪質性を指摘し、拘禁刑3年を求刑。弁護側は交友関係の見直しなどによる再犯防止を主張し、執行猶予付き判決を求めた。起訴状によると、2025年7〜8月に報酬を示して詐欺実行役として勧誘し、中国へ出国させ、氏名不詳者らに紹介したとされる。



特殊詐欺を考えた場合「かけ子」や「出し子」の役割って大きいですよ。
そんな「かけ子」や「出し子」をリクルートする奴も、同罪だと思います。

ちなみに、法定刑を調べてみると

詐欺罪:10年以下の懲役であるのに対して、職業安定法違反で公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹介を行った場合、1年以上10年以下の懲役または20万円以上500万円以下の罰金なんですね。

10年以下の懲役という点は同じでも、罰金刑の可能性があるぶん、こちらの方が軽いのかな?
しかも、懲役3年求刑と言えば、ぎりぎり「執行猶予」が付くかどうか…。
なんだか微妙な感じです。

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