茨城県神栖市の市長選で問題となっている「まんじゅうや」「だんごさん」が無効票に該当するのか?という問題。
東京高裁の判断は、無効票に該当するというものでした。
【記事の内容】
2025年11月の茨城県神栖市長選で、候補者名の代わりに「まんじゅうや」「だんごさん」と書かれた2票の扱いが争われた裁判で、東京高裁はこれらを無効票とする判断を支持した。選挙では木内敏之氏と石田進氏が同数票となり、くじで木内氏が当選したが、県選管が再点検で2票を無効とし、木内氏の当選を取り消した。木内氏側は、家業の和菓子店「木内製菓」があるため自分を指す呼称だと主張したが、裁判所は「市内に同種の店が複数あり、呼称が候補者を特定するほど広く通用していない」と判断。木内氏の訴えは退けられた。
個人的には、この高裁の判断は正しいと思っているし、投票するときには「候補者の氏名」を書かないかぎりは、投票者の意思を特定することはできないと思います。
この問題って「まんじゅうや」「だんごやさん」が無効票か?の問題よりも、一度は市の選挙管理委員会はOKとしていて、あとから、県の選挙管理委員会がNGとしたことが問題なのでは?
つまり、
有効票か無効票かの判断基準が「曖昧」であって、明確な基準が存在していない。
そうなると、悪意を持った担当者が票の水増しや、逆に無効票にして票を減らすこともできてしまいそうです。
この状態がわかってしまった以上は、「今までの僅差で当選者が決まったケースは、本当に正しかったの?」って疑いたくもなるし、それって選挙制度として大きな問題ですよね。
いきなり、マークシート方式にするとか、電子投票にするとか難しいとは思いますが、公職選挙法を改正して、登録された氏名以外を記載した場合にはNGと厳密にすればいいだけのように思います。
投票者の意思が明白というのも、誤字程度(例えば渡辺、渡邊)にとどめればいいのでは?
もっとも、投票という重大な行為をするのに、「まんじゅうや」「だんごさん」なんて書いた人が一番悪いし、この人たちは今どう思っているんでしょうね。
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